税理士ドットコム - [確定申告]「新入社員のふるさと納税について」 - ワンストップを使えるのは、確定申告(税務署で申...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 「新入社員のふるさと納税について」

「新入社員のふるさと納税について」

今年入社した新入社員でふるさと納税を検討しているのですが、控除上限額とワンストップ特例制度に不明な点があり、投稿しました。

・1月から3月までのアルバイトの収入は20万円程度
・学生期間はずっと親の扶養に入っていた
・3月のアルバイト代の給与は4月15日振り込み
・4月から入社した勤め先の初任給は4月25日振り 込み

以上の条件の場合、
・アルバイトの1月から3月までの収入は控除上限額 に入るのか

・2カ所以上から給与の支払いを受けていて、なお かつ4月はそれぞれから給与をもらっているが、 ワンストップ制度はつかえるのか

ということを疑問に思っています。

よろしくお願いします。

税理士の回答

ワンストップを使えるのは、確定申告(税務署で申告書を提出すること)をしない場合です。
アルバイト先の源泉徴収票を、4月に就職した会社に持っていきます。
それを合わせた金額で、年末調整をしてもらう。
その結果、
アルバイトの収入も、年額にプラスされていることになります。
上限額に入ります。
ワンストップも、使えます。
よろしくお願いします。

素早い回答ありがとうございました!

アルバイトなどで、大変な中、ふるさと納税も考えられていて、すごいことです。感激しています。
頑張ってください。m(__)m

本投稿は、2020年05月09日 05時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,144
直近30日 相談数
667
直近30日 税理士回答数
1,229