「新入社員のふるさと納税について」
今年入社した新入社員でふるさと納税を検討しているのですが、控除上限額とワンストップ特例制度に不明な点があり、投稿しました。
・1月から3月までのアルバイトの収入は20万円程度
・学生期間はずっと親の扶養に入っていた
・3月のアルバイト代の給与は4月15日振り込み
・4月から入社した勤め先の初任給は4月25日振り 込み
以上の条件の場合、
・アルバイトの1月から3月までの収入は控除上限額 に入るのか
・2カ所以上から給与の支払いを受けていて、なお かつ4月はそれぞれから給与をもらっているが、 ワンストップ制度はつかえるのか
ということを疑問に思っています。
よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
ワンストップを使えるのは、確定申告(税務署で申告書を提出すること)をしない場合です。
アルバイト先の源泉徴収票を、4月に就職した会社に持っていきます。
それを合わせた金額で、年末調整をしてもらう。
その結果、
アルバイトの収入も、年額にプラスされていることになります。
上限額に入ります。
ワンストップも、使えます。
よろしくお願いします。
素早い回答ありがとうございました!

竹中公剛
アルバイトなどで、大変な中、ふるさと納税も考えられていて、すごいことです。感激しています。
頑張ってください。m(__)m
本投稿は、2020年05月09日 05時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。