ワーキングホリデー中の確定申告
ワーキングホリデー中の確定申告についてですが、
日本の会社から業務委託料として日本の口座に報酬(源泉徴収10.21%されています)を頂いています。
(日本に個人の事務所などはなく作業は海外のみです)
ワーキングホリデー中は住民票を抜いても非居住者としてみなされないと見ましたが、扱いはどちらになりますか?
また、確定申告を日本にする必要がありますでしょうか?
税理士の回答

貴方が日本国籍をお持ちで、ワーキングホリデーを活用し海外に行かれているとの前提でお話いたします。
貴方が1年以上海外に滞在していな場合は、日本の「居住者」となります。そこで、居住者に対する報酬の支払として10.21%の源泉徴収がされているのだと推察いたします。
所得税については、その精算方法として「確定申告」をする必要がありますが、貴方が出国する時までに「納税管理人」を立てていなかった場合は、帰国後に速やかに確定申告する必要があります。
なお、今回の貴方の「報酬」が相手国の課税の対象になるかについては、相手国の税制のこととなりますので、回答は遠慮させていただきます。
蛇足ですが、居住者非居住者の考え方を説明します。
ワーキングホリデーは、他国で働きながら滞在費を確保し、休暇を楽しみ他国の理解を深める制度と理解しています。
他方、税務上の「居住者」「非居住者」の判定は、生活の本拠地がどこであるかにより判定します。その「生活の本拠」かどうかは「客観的事実による」とされていますが、実務的には、職業などを基に、住所の推定を行うこととされています。
日本人が出国した時
海外に1年以上居住を要する「職業」を有するとして出国した場合(就職・転勤・婚姻)は、出国した翌日から日本国の「非居住者」となります。
出国時点ではっきりしない場合等は、1年以上海外に滞在していた時に「非居住者」になります。(それまでは、日本の居住者とされます)
ワーキングホリデーはその主旨から、いずれかの企業に1年以上「職業を有する(就職)」として出国するわけではないため、日本国の居住者に該当すると判断しました。
国税庁HPを参考にしてください。
「居住者と非居住者の区分」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm
「住所の推定」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875-1.htm
ご回答ありがとうございます!
もしワーホリ後も日本に住所を戻さず
海外に滞在することになった場合(結婚など)
源泉徴収税の還府請求書を会社を通じて税務署に提出すれば戻ってくるのでしょうか?

回答いたします。
分けて説明します。
居住者であった場合は、源泉徴収された所得税は、正しく徴収し納税したものですから、会社が税務署に還付請求することはできません。また、貴方に会社から返金してもらうことはできません。
居住者であった時点での所得(収入)ですので、所得税確定申告により精算・還付となります。
なお、ご質問にあったように海外でご結婚され、非居住者になられた場合で、あなたの報酬が非居住者の「国内源泉所得(源泉を要する)」に該当しなければ、今後源泉徴収されることはありません。
ただし、その際には日本の会社に「非居住者」になったことをお伝えください。
非居住者になった後に、当該報酬が「国内源泉所得(源泉を要する)」に該当しないにも関わらず、10.21%の源泉徴収がされていた場合は、貴方は会社から還付(返金)を受けることになります。
そして、会社は所轄の税務署に「源泉所得税の誤納額還付請求」をすることになりますが、その手続き等はとても大変となりますので、事前にお伝えしする必要があります。
参考にしてください。
ありがとうございます!
すべてクリアになりました!

お役に立てましたら幸いです。
今後も疑問などがありましたら「みんなの税務相談」をご活用ください。
本投稿は、2020年05月09日 12時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。