業務委託+アルバイトの確定申告について
こちらで質問したり調べたりしたのですが、解決しなかった部分があり教えていただきたいです。
・2020年3月まで業務委託契約をしていました。報酬は源泉所得税を引いた額が振り込まれます。業務委託にかかる経費は0円です。
・今後アルバイトを始める予定です。
2021年3月頃に行う「2020年分の確定申告」について質問です。
1.業務委託契約の報酬について、
確定申告には2019年12月分(2020年1月に振込)から申告するのか、
それとも2020年1月分(2月に振込)から申告するのでしょうか?
2.業務委託契約の報酬について、源泉徴収票や支払調書がなくても確定申告は可能ですか?
3.アルバイトの給与が主な収入源となる場合、業務委託の報酬は雑所得となり、
雑所得が20万円(源泉所得税を引く前の額)を超えると、給与所得と合わせて確定申告が必要だと聞きました。
これは、アルバイトの雇用主が年末調整するのではなく、自分でアルバイトの給与もまとめて2021年3月頃に確定申告をするのでしょうか?
自分で確定申告をする場合はアルバイト先からどんな証明をもらえばよいですか?
4.今後新たに業務委託契約せず収入がアルバイトの給与のみとなる場合でも、開業届は必要ですか?
開業届を出さず白色申告をするとどうなりますか?2020年分から控除額が変わるようで、青色・白色どちらがよいのかわかりません。
また、1年間の収入がアルバイト(1か所)のみの場合、雇用主が年末調整や確定申告をするという理解をしていますが、間違っていたら教えてください。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

1.2020年の確定申告は、1月分(2月に振込)の報酬から申告します。
2.業務委託契約の報酬(支払調書)については、支払調書の提出義務はありません。
3.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えれば、確定申告が必要になります。自分で給与所得と雑所得を合わせて申告します。給与所得については、源泉徴収票が必要になります。
4.給与所得のみになれば、開業届の提出は不要です。勤務先には、相談者様が扶養控除等申告書を提出し、雇用主が年末調整をすることになります。
ご回答ありがとうございます。以下について質問があります。
4.給与所得のみになれば、開業届の提出は不要です。勤務先には、相談者様が扶養控除等申告書を提出し、雇用主が年末調整をすることになります。
2020年分の収入について、
副業(雑所得)が20万円を超える可能性があり、かつアルバイトの給与もある場合、開業届は必要ですか?
開業届を出して青色申告をする、開業届を出さず白色申告をする、どちらがよいのか教えてください。
よろしくお願いいたします。

給与所得(アルバイト)が主な収入で、副業が雑所得であれば、開業届の提出は不要になります。開業届は、新たに事業をはじめ、片手間の様に副業ではなく、継続的に毎日事業に労力を費やして事業を行う場合に提出することになります。
素早いご回答ありがとうございます。
開業届は、新たに事業をはじめ、片手間の様に副業ではなく、継続的に毎日事業に労力を費やして事業を行う場合に提出することになります。
このご回答ですが、
副業の金額にかかわらず副業レベルであれば開業届は必要なく、
20万円を超えた場合にはアルバイトの給与と合わせて白色申告でよいという理解で合っていますか?
よろしくお願いいたします。

相談者様のご理解の通りになります。
理解できました。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年05月13日 14時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。