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個人事業主です。基礎控除と青色申告申告控除額を引いた課税所得より経費が多い場合、課税はなしですか?

今年の3/31に開業届と青色申告承認申請書を提出しました。毎月10万円ほどの収入が見込めるライターです。基礎控除48万+青色申告控除65万=113万円を引いた課税所得より経費が上回った場合、税金はどうなるのでしょうか?

例えば、
年収129万6000円-基礎控除48万円-青色申告控除65万円-経費20万円=-3万4000円
となった場合は課税所得マイナスで税金はかからないのでしょうか?

また、毎年このような感じの収支だったらどうなるのでしょうか?

税理士の回答

確定申告書の計算上、計算の順序は、年収129万6000円-経費20万円-青色申告控除65万円-基礎控除48万円=-3万4000円となりますが、結果的には相談者様の計算でも最終的に赤字になれば、税額は発生しないことになります。

毎年このような収入でも、青色申告をされており、青色申告特別控除を適用する場合は、税務署に申告書を提出することになります。

ありがとうございます!
夫の扶養に入っているのですが、130万円以下の収入なので、社会保障の扶養からも外れず、住民税もかからないという認識であっていますか?

お考えのとおりでよろしいかと思います。

本投稿は、2020年05月17日 08時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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