2年間還付申告しておらず、住まい用マンション購入
2017年に投資用マンションを購入しました。
2017年の確定申告は行いましたが、2018.2019年分は行っておらず(どちらも還付)、今年住まい用の戸建てを購入することになりました。
購入の際、不動産会社から2018.2019の確定申告をすると実質年収が下がったことになるから(ローン審査に影響するため)まだ確定申告しないでほしいと言われました。
今年7月に戸建てを購入予定なのですが、来年確定申告すれば問題ないでしょうか?
何卒宜しくお願い致します。
税理士の回答

還付を受けるための申告は、5年遡って提出することができます。
したがって、2018年分は2023年12月末までは提出できますので、ご安心ください。
ありがとうございます!来年以降に還付申請します
本投稿は、2020年05月18日 23時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。