税理士ドットコム - [確定申告]2年間還付申告しておらず、住まい用マンション購入 - 還付を受けるための申告は、5年遡って提出するこ...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 2年間還付申告しておらず、住まい用マンション購入

2年間還付申告しておらず、住まい用マンション購入

2017年に投資用マンションを購入しました。
2017年の確定申告は行いましたが、2018.2019年分は行っておらず(どちらも還付)、今年住まい用の戸建てを購入することになりました。

購入の際、不動産会社から2018.2019の確定申告をすると実質年収が下がったことになるから(ローン審査に影響するため)まだ確定申告しないでほしいと言われました。

今年7月に戸建てを購入予定なのですが、来年確定申告すれば問題ないでしょうか?


何卒宜しくお願い致します。

税理士の回答

還付を受けるための申告は、5年遡って提出することができます。
したがって、2018年分は2023年12月末までは提出できますので、ご安心ください。

本投稿は、2020年05月18日 23時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,718
直近30日 相談数
817
直近30日 税理士回答数
1,495