特定口座(源泉徴収あり)で発生した利益の還付について
株の売買で19万円の利益が出ましたが、特定口座(源泉徴収あり)で取引してしまっていたため、自動で納税されてしまいました。
今年度はもう株の売買をしないため、本来は20万円以下の利益は納税が不要であるにも関わらず納税してしまった形になります。
この税金は確定申告などで還付してもらうことはできるのでしょうか?
税理士の回答

確定申告は可能ですが、確定申告した場合は20万円以下だから所得税がかからないということではなく、他の所得があってその所得金額が所得控除の額を上回っている場合は、株式の譲渡益について源泉と同率の所得税がかかりますので、申告しても結果は同じです。他に所得がないのであれば、基礎控除額以下ですので確定申告すれば源泉された所得税は還付されます。
お忙しいところご回答いただき誠にありがとうございます。
現在、年間38万円を超える給与所得者なので、確定申告をしても、今回払ってしまった税金は還付されないということですね。
また、今年の2月から個人事業主として開業もしたのですが、コロナの影響で売上ゼロで赤字の状況です。(対面の商売なので、おそらく今年度は赤字です)
こちらは確定申告による還付金等メリットはありますでしょうか?

前段の、株式についてはその通りです。
後段の、開業した事業所得が赤字になる場合は、給与所得と通算することにより、課税される所得が減少することになります。そのため、確定申告することによって給与で源泉徴収された税額の還付を受けることができます。還付される額は事業の赤字額によって異なってくるでしょう。
本投稿は、2020年05月19日 16時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。