共有不動産の「空き家売却特例」適用
共有不動産の売却でそれぞれに「空き家売却特例」の適用をうけたいと思っています。
売買契約書が売り主分一通しかない場合、確定申告で適用を受けられるのは共有者のうち1名ということになってしまうのでしょうか。
税理士の回答

特例適用の要件に「売主がそれぞれ売買契約書を保有する」旨の要件はありませんし、添付書類として提出するものは売買契約書の写し(コピー)なので、共有者の方も適用可能ですよ。
共有者の方も特例の適用を受ける場合、共有者も含めた売買金額の合計額が1億円以下かどうかという点はご注意下さい。
ご回答ありがとうございます。
安心しました。
本投稿は、2020年05月19日 20時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。