売上計上について
2019年11月に開業届を出し、個人事業主としてフリーのデザイナーをしています。
12月に受注、納品をし、その後の修正などがあり最終的に請求書が発行できたのは2020年4月です。入金は5月でした。(コロナの影響で打ち合わせなどスムーズに進まず通常より流れが遅くなりました)
12月に売上計上し、確定申告を2019年度で行う予定ですが問題はありませんか?
税理士の回答

竹中公剛
①昨年の12月の売上高は、12月の時点での、納品額です。
②その後の修正などで、金額が変わったのは、値増し・値引きです。
③よって、今年の4月には、値引きか、値増しで、売上を立てます。
④昨年の12月に今年の4月で決まった金額を計上してはいけません。
⑤12月で、納品した金額で、2019年は、確定申告を作成してください。
よろしくお願いいたします。m(__)m

2019/12に受注したものの納品が12月中に完了したのであれば、12月の売上で問題ないと思います。もし、12月の納品が正式な納品ではなく、翌年になってから正式に納品されたような場合は、2020年の売上になると思います。
本投稿は、2020年05月20日 17時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。