持続化給付金
個人事業主として持続化給付金が100万給付された場合、全額課税対象になるのでしょうか?
またその項目は何に当てはまるのでしょうか?
税理士の回答

全額課税対象となります。雑収入で計上するのが適切と考えられます。

持続化給付金は、全額課税対象になります。事業所得の計算上は、収入金額(雑収入)に計上することになります。
承知いたしました。ありがとうございます。
本投稿は、2020年05月23日 11時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。