所得税及復興特別所得税の督促状について
お疲れ様です。
本日、標記の督促状が郵送にて届きました。私は長年サラリーマンをしており、自分で確定申告をしたのは持家を購入した時で、例年は会社での年末調整だけでした。但し、今年は子供の国民年金支払いとふるさと納税分を節税する目的でe-Taxでの確定申告をしました。督促状が届いて判った事ですが、確定申告時に社会保険料を過少申告してしました。その結果、督促状という事態になりました。この状況下では
督促状に従い支払わなければならないのでしょうか?または税務署に相談する事で支払わなくても済むのでしょうか?個人的には確定申告の再申請という事であるべき姿に戻したいのですが、何か良策があればご教授願います。
税理士の回答

竹中公剛
おはようございます。
①早く税務署の徴収の係に電話してください。
②社会保険が抜けていた旨と、更正の請求書を、早急に作成して、税務署に提出してください。
③話し合いですが・・・・いったん納めて、同額が戻るか・・・。
(多分納めることが先になるでしょう・・・相談してください・・・延滞税が+されます)
④とにかく、電話して、更正の請求をすべきです。
宜しくお願い致します。
再申請ではありません。
確定申告の内容を変えるのは、更正の請求といいます。
おはようございます。
迅速かつ丁寧なご回答ありがとうございます。
来週にでも税務署に電話相談して更正請求してみます。

竹中公剛
至急お願いします。
最初に申告した税額について、今のところ不納付ですので、
延滞税などがかかると思います。
000円未満は、切り捨てと、なりますので、早く収める分には、つかないことも多いです。
そのことも、税務署に行った際には、聞いて、ください。
最初に納付したほうが、得です。延滞税の被害を少なくするために・・・。
それから、更正の請求です。
宜しくお願い致します。
承知しました。
先に納付して更正の請求の方向で動きます。

竹中公剛
よろしくお願いします。
早く、安心できることを、と、思っています。
大変お世話になります。
先日は有意義なご回答ありがとうございました。
その後の状況をご報告します。
6月1日に管轄税務署に電話連絡し、督促状ならびに督促状に至る社会保険料の過少申告を相談させていただき、以下2点の指示を頂きました。
①督促状に従う納税はしなくてよい
②早急に更正の請求を申請すること
②の更正の請求は、早速、その日の夕方にe-Taxにて申請完了しました。
税務署からの回答は2〜3ヶ月程度かかる
とのことなので、それまでは最終解決は
しませんが、大きな不安は取り除けたと考えております。
竹中先生、本当にありがとうございました。
このサイトを発見し、相談できた事に感謝しております。
それでは、長々と長文失礼しました。

竹中公剛
①督促状に従う納税はしなくてよい
良かったです。・・・理解をしていただいて・・・。担当官に感謝
②更正の請求については、ゆっくりはしていますが・・・
竹中もお客さんである方に、扶養控除が抜けていることがわかり4年前の更正を今年しました。
③5月に税務署より電話があり・・・扶養の書類をもう一度おくってくれと
④そこで、ファックスしました。
7日前、還付のメールがe-taxにありました。
⑤相談者様の、この効果は、今年の住民税と健康保険に影響します。
それも、遅れるごと、2.3か月後に、役場の、反応があります。
⑥早くするためには、更正が認められた、通知を・・・役場に持っていくと早いです。
⑦まだ、認められていないので、その通知が来たら、役場に、もって、行くと、良いです。早くなります。
宜しくお願い致します。
連絡ありがとうございました。!(^^)!
本投稿は、2020年05月29日 22時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。