お友達紹介キャンペーン等のお金は一時金ですか?
よく、サイト等で、「キャンペーン、期間中にお友達紹介で○○円プレゼント」みたいな物があるのですが、もし、そのキャンペーンが適用になり、数千円が私に入った例としましたら、この様なお金は【一時金】扱いになりますか?
他の雑所得とかの違いがいまいち分かりませんでした。
税理士の回答

竹中公剛
はい、一時所得ですが・・・年50万円まで、大丈夫です。
宜しくお願い致します。
安心してください。
一時所得なのですね。
先生、説明ありがとうございました!

竹中公剛
おはようございます。
頑張ってください。
本投稿は、2020年05月30日 16時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。