税理士ドットコム - [確定申告]お友達紹介キャンペーン等のお金は一時金ですか? - はい、一時所得ですが・・・年50万円まで、大丈夫...
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お友達紹介キャンペーン等のお金は一時金ですか?

よく、サイト等で、「キャンペーン、期間中にお友達紹介で○○円プレゼント」みたいな物があるのですが、もし、そのキャンペーンが適用になり、数千円が私に入った例としましたら、この様なお金は【一時金】扱いになりますか?

他の雑所得とかの違いがいまいち分かりませんでした。

税理士の回答

はい、一時所得ですが・・・年50万円まで、大丈夫です。
宜しくお願い致します。
安心してください。

一時所得なのですね。

先生、説明ありがとうございました!

本投稿は、2020年05月30日 16時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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