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パートと業務委託(副業)所得税、住民税の計算

パートと業務委託(副業)所得税、住民税の計算、社会保険について教えてください。

①パートの給与所得=年収-給与控除55万(令和2年から)
②業務委託(副業)の雑所得=年収-経費
所得税(令和2年からは所得の基礎控除48万以内)=①+②
住民税(令和2年からは住民税の基礎控除43万以内)=①+②

パート+業務委託(副業)の合計年収が100万以上は住民税納税、130万以上は特別控除で段階的にと社会保険は(厚生年金・健康保険)は全部負担する

●業務委託(副業)で昨年PC購入があり、減価償却があります。約5万くらいですが、こちらも業務委託(副業)の経費にして良いのでしょうか。
●住民税の基礎控除が43万と45万の情報があります。どちらになるのでしょうか。
●年収が100万以上でも業務委託(副業)の経費が多く引かれ住民税の基礎控除43万を越えなければ納税なしでしょうか。

●家内労働者特別措置を利用の場合はパート年収が家内労働特別措置(55万)を超える場合は利用できないですよね。パート年収が例えば65万の時点で適用外。

税理士の回答

1.PCを業務委託様に使用されていれば、その減価償却費は経費になります。
2.住民税の基礎控除額は43万円です。また、住民税の非課税限度額は45万円になります。合計所得金額が45万円であれば、非課税になります。
3.合計所得金額が45万円以下になれば、非課税になります。
4.家内労働者等の必要経費の特例の適用条件は以下になります。
-対象者が「家内労働者等」であること
-所得の種類が「事業所得」または「雑所得」であること
-給与の収入金額が65万円未満であること
-特定の人に対して継続的にサービスを提供する人
給与収入が65万円未満になりますので、65万円では適用外になります。

●業務委託(副業)で昨年PC購入があり、減価償却があります。約5万くらいですが、こちらも業務委託(副業)の経費にして良いのでしょうか。
⇒業務に必要な部分は必要経費とすることができます

●住民税の基礎控除が43万と45万の情報があります。どちらになるのでしょうか。
⇒基礎控除は43万です。45万というのは基礎控除と似ているのですが、市町村によっては、基礎控除(43万)以上の所得があっても45万までは住民税非課税、としているところもあります。

●年収が100万以上でも業務委託(副業)の経費が多く引かれ住民税の基礎控除43万を越えなければ納税なしでしょうか。
⇒そのご認識で合っています、先のとおり45万まで非課税としている市町村もあります

●家内労働者特別措置を利用の場合はパート年収が家内労働特別措置(55万)を超える場合は利用できないですよね。パート年収が例えば65万の時点で適用外。
⇒そうですね、パート収入が55万円を超えると家内労働者の特例は使えないです

出澤様、酒屋様ありがとうございます。参考になりました。

本投稿は、2020年06月05日 09時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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