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メールレディの確定申告について

私は現在、夫の扶養枠内でパートとメールレディをしています。
パートは年間でおそらく50万程度になると思います。
その場合、扶養枠内に収める場合は、38万円以内に収めればいいという事でしょうか?
メールレディのサイトでは、支払明細は頂けないようなので、通帳記入しておけば大丈夫でしょうか?
また、携帯、パソコンも使ってメールレディをしていますが、携帯代などの通信費は経費に入りますか?

税理士の回答

1.以下の様に、合計所得金額が48万円(令和2年から)以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になリます。
(1)給与所得
収入金額50万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
(2)雑所得(メールレディ)
収入金額-経費=雑所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額
2.雑所得の申告については、収入金額、経費について帳簿を記載して、領収書等の証憑は保存しておく必要があります。
3.収入を得るためにかかった費用(携帯代等)は、経費にできます。

早々のご返答ありがとうございます。
38万ではなく、48万までは扶養内で働けるということですよね?

あと、メールレディでの20万以上の収入があれば、確定申告は必要ですよね?

1.雑所得(メールレディ)だけであれば、所得金額が48万円以下は、所得税は非課税になります。
2.相談者様が給与所得者(年末調整をする人)であれば、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要になります。(20万円ルール)
しかし、20万円ルールが適用になる場合でも、合計所得金額が48万円以下になれば、確定申告は不要になります。

何度も申し訳ありません。
そうすると、私の給与所得は50万程度なので、給与所得控除で給与所得金額が0なので、
メールレディの経費を引いた所得が48万円以下になれば確定申告は不要という事ですか?

相談者様のご理解の通りになります。

本投稿は、2020年06月06日 09時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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