確定申告は誰の名前で行うのか?
専業主婦の妻名義での株式売却益や、配当控除の確定申告は誰の名前で申告すればよいのでしょうか?
何も考えずに妻名義なので妻の名前で確定申告しようと思っておりました。
しかし、先日新聞記事に、単に名義だけを妻や子供名義で運用している場合は、夫から妻、子供へ贈与したことにはならない、贈与したのであれば贈与契約書がないとダメと書かれていました。
となると、妻名義で運用している株の所有者は夫になるのでしょうか?
確定申告は夫の名前でしなければならないのでしょうか?
妻の名前で申告すると、過去に夫から妻へ贈与があったと見なされ、贈与税を払ったかなどの調査がされるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
原則として奥様の名前で申告することとなります。
ここで問題となるので資金源のあるあなたから奥様に対しての資金移動をどう認定するかということです。
資金移動に関して民法では下記の規定がされています。
1 贈与
贈与は民法第549条に規定されており贈与者であるあなたと受贈者である奥様との間で合意がないと成立しません。
2 貸付
あなたと奥様との間に民法第587条に規定する金銭消費貸借契約があればあなたから奥様にお金を貸したことになり後日奥様からその契約に従って返済されることとなります。
今回のケースはあなたと奥様との間でとくに取り決めをしていないように推定されますので早急に奥様との間で何らかの契約を締結しそれを書面で保管されることをお勧めします。
もちろん、贈与契約を締結すればその贈与した金額によって贈与税が課税されます。
本投稿は、2015年01月18日 12時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。