Uber Eats確定申告について
現在私は大学生で父親の扶養にはいっています。質問なのですがUber Eatsによる収入があるとします。
調べたところ基礎控除が38万円とありました。
そのためUber Eatsによる収入が38万円以下の場合は確定申告する必要がないと理解しました。
それに加えてほかのアルバイトを行っている場合給与所得が65万円以下のときには給与所得控除65万円により確定申告する必要はないのでしょうか。
要約するとUber Eatsによる所得38万円+給与所得65万円の場合は確定申告する必要がないと理解してよろしいでしょうか。
税理士の回答

境内生
はい、おっしゃる通りですが、令和2年から数値が変わります。扶養控除は扶養される方の合計所得が48万円以下になります。給与所得の給与所得控除が65万円から55万円に変更されますので給与収入65万円の場合は給与所得は給与収入65万円-給与所得控除55万円=10万円とUer Eatsの雑所得38万円の合計48万円であれば扶養控除の要件に該当します。
ありがとうございました。所得合計の件についてはしらなかったのでべんきょうになりました。ありがとうございます。
本投稿は、2020年06月07日 18時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。