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帳簿の電磁的記録による保存とは

帳簿の電子保存について質問があります。

エクセルで帳簿をつけておりますが、
「国税関係帳簿の電磁的記録による保存等の承認申請書」に、
”電子保存したい帳簿”の種類を記載して申請すれば、印刷せずに
パソコン内にエクセルデータで保存していても良いという認識で大丈夫でしょうか?

例えばですが、
”仕訳帳・総勘定元帳・現金出納帳・経費帳・売掛帳・買掛帳”を承認申請すると、それらをエクセルで保存をして、レシートは紙のまま保管できる。
ということで合っておりますでしょうか。

その際、クレジットカードの利用明細はPDFデータで保存しても良いのでしょうか。

国税庁のHPを閲覧したのですが文言が難しくなかなか理解できずにおります、
お忙しい中誠に申し訳ないのですがお力添えを頂けたらと思います。
何卒よろしくお願い致します。

税理士の回答

「国税関係帳簿の電磁的記録による保存等の承認申請書」に、
”電子保存したい帳簿”の種類を記載して申請すれば、印刷せずに
パソコン内にエクセルデータで保存していても良いという認識で大丈夫でしょうか?

でも、導入には・・・保存する際に・・・管理するソフトを導入します。その費用のほうが・・・かさむと思います。
そこまで、検討してください。

導入には「専用の管理ソフト」が必要なのですね…。
個人で簡単に出来る事ではなさそうですので今後も印刷で保存することに致します。
お忙しい中ご返答を頂き誠にありがとうございました。

費用は、スキャナー保存にタイムスタンプを押すのです。
これに費用が掛かります。
また、タイムラグの問題もあります。


問35 規則第3条第5項第1号に規定する「入力する」とは、単にスキャニングすることだけをいうのでしょうか。

回答

 単にスキャニングすることだけをいうのではなく、スキャナで読み取った後、国税関係書類にタイムスタンプを付し、当該電磁的記録に係る訂正又は削除の履歴等が確保された状態にするまでをいいます。

解説

 規則第3条第5項第1号では、国税関係書類に係る記録事項の入力を一定期間内に行うこととされています。これは、国税関係書類の受領等後できるだけ早く電磁的記録にすることによって紙の段階における改ざんの可能性を低くし、タイムスタンプ及び訂正又は削除の履歴の確保の要件等を満たした電磁的記録については、電磁的記録における改ざんを防ぐことができるため、当該国税関係書類に係る電磁的記録の真実性を確保する目的から設けられているものです。
 したがって、このような趣旨から「入力する」とは、単に国税関係書類をスキャナで読み取る作業をいうのではなく、電磁的記録の真実性を確保するための同項第2号に規定するタイムスタンプ及び当該電磁的記録の訂正又は削除の履歴の確保の要件等を備えるまでをいいます。

なるほど…
この様な仕組みになっているとは教えて頂かなければ分かりませんでした。
毎年掛かる費用などの事を考えると今後も印刷で保存した方が良さそうです。
竹中先生には重ねて御礼申し上げます、誠にありがとうございました。

本投稿は、2020年06月07日 20時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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