下着販売の確定申告についてのご相談
派遣社員として働いていますが、コロナで収入が減ってしまい、ブルセラショップで使用済み下着の販売を始めました。
最初は手持ちの古いものを販売していたのですが、下着がなくなったので、新しく仕入れて着用して販売して、というのを繰り返しています。
今年の5月から初めて今年中に見込みで30万円程度の収入になるかと思われます。
これは生活動産になるのでしょうか?それとも雑所得扱いになりますでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
一回はいたので・・・古着と考えてよさそうですが・・・
売るために・・・買って、加工を加えたと考えられます。
商売だと思います。
でも、仕入れの金額もあるので・・・差引・・・いくらのもうけでしょうか?
給料以外が20万円にはいっていれば・・・
申告不要です。
最初の手持ちは・・・古着で・・・生活用品。
なので・・・途中からですね。
宜しくお願い致します。
追加でお伺いいたします。
最初の手持ちの古いのを売っていた時は生活動産で非課税、途中から仕入れ出したタイミングで事業所得ということでしょうか?
大体1万円程度仕入れて3万円程度の利益が出る程度なのです。

竹中公剛
事業というよりは、
雑所得だと思います。
計算は同じです。
入金から・・・購入品代金を引きます。
すべて、売るために、加工した(はいた)のではなく・・・はいていたら・・・嫌になって売ったという考えはできませんか?
検討してください。
本投稿は、2020年06月08日 20時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。