土地の確定申告後の修正申告は可能でしょうか?
父から贈与した土地を売り、何も分からずに確定申告に行ったら5%相当額を取得費として計算して税金を納めることになりました。父に話すと購入した時の金額は売った金額の倍であることが分かりました。でも領収書等は何も残っておらず、残っている書類は登記済証のみです。昭和51年売買とはありますが不動産価格は記されていません。購入した時の土地の用地が鉄道で購入後に宅地変更しています。何か修正申告のため調べる方法はないでしょうか?
税理士の回答

所得税の確定申告が誤っていたことでは、是正するための処置ができますが、課税所得や納税額を減少させたいために行いますから「更正の請求書」の提出が必要です。
そして、取得金額が不明の場合、国税庁の取扱いでは、購入価格として譲渡価格の5%まで認められていて、質問者様は、取得金額が0円でなく、一応5%の適用を受けた訳です。
これまで領収証等、取得した直接的な証拠がない場合でも納税者の主張した購入価格が認められた事例はありますが、当時の公示時価等を基に譲渡資産の取得価格を証明していくようなかなり、困難な部分あります。
よって、専門家である税理士と相談するなどの対応をお勧めします。
ありがとうございます。いま土地を売っていただいた交通会社に問い合わせていますが44年前になるのでないと思いますし、すぐには無理ですよと言われています。税理士さんに相談すると是正できる可能性はあるでしょうか?質問になってしまってすみません。

資産税関係に特に力を入れておられる方であれば対応もして貰えると思いますが、扱っていない場合はこの限りではないかと思います。
また、資産税に精通された方といえども更正の請求になりますし、一度5%を選択しているところに難しさがあることを念頭に置いての依頼が必要です。
返信がはやく対応いただいてありがとうございます。交通会社さんからの返事をもう少し待って税理士さんへの相談を考えたいと思います。

お役にたてたでしょうか。
ご健闘を願っています。
本投稿は、2020年06月09日 14時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。