留学時の確定申告について
現在、日本の企業から翻訳の仕事させていただいており、この日本にいるうちに、個人事業主の届けと青色申告の届けを出して、個人事業主として仕事を取ろうと予定しています。
・アメリカへ留学しておりますが、住民票は抜いておらず、数ヶ月に一度は日本に帰国しています。
・報酬は全て日本の銀行に振り込まれます。
この場合、居住者扱いとなり、確定申告は日本で行うと思うのですが、親に確定申告書を代理人として提出してもらうことは可能でしょうか。オンラインサービスを使い、確定申告書を作成する予定です。
税理士の回答

竹中公剛
この場合、居住者扱いとなり、確定申告は日本で行うと思うのですが、親に確定申告書を代理人として提出してもらうことは可能でしょうか。オンラインサービスを使い、確定申告書を作成する予定です。
可能です。
安心してください。
ご回答ありがとうございます!!そのよつに手続きを進めたいと思います。

竹中公剛
頑張ってください。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2020年06月09日 14時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。