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確定申告をしていない場合の住民税

平成30年分の確定申告をしていなかったため、昨年度?の県民税や住民税が高額になってしまいました。
今からでも30年度分の確定申告をすることは可能なのでしょうか?また、確定申告をした場合金額所得金額がかわるため多く納めた分の県民税等はもどってくるのでしょうか?

税理士の回答

 一般的には所得税の確定申告書を提出すると住民税の申告は不要となっています。
 どのような所得があるかは、記載がありませんが、今回のケースでは、確定申告をされた方が良いと思います。
 確定申告は、5年間受け付けられます。因みに平成27年分の提出期限は、令和2年12月31日となりますので、ご承知おきください。
 なお、確定申告書の内容は、追って市区町村とも共有され、住民税における所得控除等が是正されることになるかと思いますが、確定申告書の提出後、市区町村を訪ね詳しいスケジュールを確認されてはいかがかと思います。

本投稿は、2020年06月12日 20時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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