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販促報酬料金及び賞金の支払調書について

販促報酬料金及び賞金の支払調書とは、どのような立場が使用する義務がありますか?

税理士の回答

報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書は、それらを支払った者が税務署に提出する義務のある書類です。
支払いを受けた者への交付義務はないので、これを使う義務はありません。ただし、支払いを受ける者にも交付し、確定申告に使われているようです。

義務という観点で考えると、支払った者です。

広告宣伝のための賞金は、税務署への提出義務があります。

※「販促報酬料金」とは何を指しているのでしようか?その名称の支払調書はありません。

 回答させていただきます。
その前に「販促報酬料金」とは、「外交員」等の報酬・料金等の支払調書ということでよろしいでしょうか?
 また、「どのよな立場が使用する」とは、支払調書を受け取った人が「どのように使用する」と理解してお答えしてもよろしいでしょうか。

 「支払調書」は一定の基準に基づき税務署に提出する資料になります。
 外交員などの報酬・料金等や広告宣伝のための賞金は、同一人に対し年間50万円を超えて支払った場合税務署に提出する義務が生じます。
 特に報酬等を受け取った本人への交付義務はありませんが、「給与の源泉徴収票」と同じように交付することが、通常行われているようです。

 「給与の源泉徴収票」は平成30年所得税確定申告書までは、申告書の提出時に添付することが必要でしたが、元々「支払調書」は申告書への添付義務はありません。
 しかし、多くの報酬等を受け取る人は、自分の正確な収入金額や源泉徴収税額を把握するために、支払調書を活用されています。
 また、賞金に場合には金額の他に確定申告の要否判定も含めて、お手紙を添えてお渡ししている支払者の方が多くいらっしゃいます。

 支払調書は税務署に回付されていますので、その支払調書を素に申告書の提出義務のある方には後日税務署から連絡が入った際に、支払者からそのような指導がなかったと、クレームになることを心配してお渡しになっている方が多くいらっしゃるのが現状と思います。
 

本投稿は、2020年06月16日 12時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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