上場株式等の譲渡益や配当金の住民税申告について
H29年度税制改正で、上場株式等の配当所得や譲渡所得について、所得税は総合課税制度、住民税は申告分離課税制度と課税方式を選択することができるようになりましたが、私はそのことを知らず、所得税の確定申告のみ総合課税で申告していました。住民税の申告(申告不要制度又は分離課税制度の選択)をしていませんでした。
税務署へ確定申告した所得は、次の3つです。公的年金と生保の個人年金の雑所得、上場株式等の配当所得、譲渡所得(これに関しては証券会社から送付される年間取引報告書に譲渡損益にマイナスがでていたので損益通算できると思い申告しました)です。
控除は、医療費控除やふるさと納税の寄付金控除、社会保険料控除です。
今年も市県民税の納税通知が届き、毎年高額だなぁと感じていたのですが、所得税の確定申告をすれば市県民税は自動的に計算されるものだと思い、正しいものだと思い込んでいました。
しかし、申告不要制度又は申告分離課税制度を選択する申告書を市町村に提出しておけば、納める税金が少なく済むはずだったのです。そのことを最近知ったので、H29年からH31年の3年間、住民税の申告をしていなかったことになります。
つまり、上場株式等の譲渡益や配当金まで、総合課税として計算され、無駄に多く市県民税を払っていたことになります(認識が間違っていたらご指摘ください)。
所得税は時効5年以内なら、国税庁へ修正申告(更正の請求)ができますが、市県民税はそういった更生請求(還付請求)ができないのでしょうか?
住民税も申告する必要がある、課税方式を選択できる、という知識がある人は税理士さんなど税務に長けた方以外はそんなに多くないと思います。
私のように知らずに損をしている人を救済する方法はないのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
この件に関しては、住民税が決定するまでの間に、役場の住民税課に、申告を・・・と、いっています。
住民税が課税された後に駄目かどうかは・・・役場の姿勢です。
今からでも・・・遅くはないので・・・2019年所得税(住民税2020年)の分から・・・早く役場に行き・・・話し合ってください。
今年の分は、申告できるかもしれません。大至急。
また・・・ダメもとで、過去の分もどうか・・・話し合ってください。
宜しくお願い致します。
今年の分を早く・・・です。
所得税=税務署では受け付けません。
早速のご回答ありがとうございます。
取り急ぎ市民税課へ電話で確認したところ、無理ですと言われてしまいました(涙)
その電話の際、もう一つ質問をしました。
所得税の修正申告をした場合は、そのデータが市町村へ行き、住民税が算出されるのではないか?と質問したら、「それはないです」と返答がありました。
過去に修正申告をしたことがあるのですが、それは住民税に反映されてないということでしょうか?

竹中公剛
所得税の修正申告をした場合は、そのデータが市町村へ行き、住民税が算出されるのではないか?と質問したら、「それはないです」と返答がありました。
過去に修正申告をしたことがあるのですが、それは住民税に反映されてないということでしょうか?
この返答は、おかしいです。
必ず、反映します。
でも、住民税は、申告納税制度ではありません。
申告額を参考にして・・・賦課課税をします。
あくまで、参考にするだけです。
配当金について・住民税で申告するかしないかなどに限ってではないでしょうか?
どのような趣旨で・・・そういったのか・・・聞いてください。確かめてください。
来年の申告から・・・所得税で申告した後に・・・住民税では・・・しないという申告を役場でしてください。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2020年06月17日 11時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。