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ワンストップ特例制度(ふるさと納税)と贈与税について

確定申告について教えて下さい。
昨年(2019年)ふるさと納税のワンストップ特例制度を利用しました。
また別で贈与税の確定申告を行いました。
この場合、ふるさと納税分も改めて確定申告をしなくてはならないでしょうか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

確定申告について教えて下さい。
昨年(2019年)ふるさと納税のワンストップ特例制度を利用しました。
また別で贈与税の確定申告を行いました。
この場合、ふるさと納税分も改めて確定申告をしなくてはならないでしょうか?


おはようございます。
贈与税の申告の場合には・・・何もしないでよいです。

所得税の確定申告をした場合には・・・ワンストップの効果がなくなりますので、確定申告で・・・再度ふるさと納税を、追加します。

翌年の・・・住民税の納付書・通知書を必ず見てください。
寄付金のところが。。。あるか?ないか?
ない場合には・・・役場へ・・・再度話して・・・控除をしてもらいます。
宜しくお願い致します。

よろしくお願いします。

ふるさと納税は寄付行為であり、贈与とは異なります。寄付はある特定の目的の事業に賛同し、その目的事業に使用されることを条件として財産の無償提供することであり、贈与は自己の財産を無償で相手方に与える意思表示をして相手方が受諾することにより成立します。したがって寄付金控除の規定と贈与税の申告との関連はございません。ご安心ください

本投稿は、2020年06月20日 05時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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