確定申告の中古マンションの耐用年数変更
中古マンションを購入し、賃貸に出しました。
確定申告時に誤って 耐用年数を新築と同じ年数(47年)で算出し提出してしまいました。
後日、誤りに気づき 更正の請求にて 耐用年数(39年)の修正をして提出し直しましたが、一度算出した耐用年数は変更できないと税務署に指摘されました。
一度提出した耐用年数は 修正することは出来ないのでしょうか?
税理士の回答

多田信広
耐用年数の変更ではなく、訂正だと思いますので、
更正の請求ができると思います。
本投稿は、2020年06月21日 10時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。