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更生の請求前提の確定申告について

私は現在カナダに住んでいまして、去年の10月から住み始めて今年の10月まで滞在する予定です。住所は日本に置いています。去年は給与所得、賃貸収入、不動産売却益、配当所得、譲渡所得が発生したため確定申告をここ海外でするつもりです。収入についてはインターネット及び日本に居る人間から正しく参照できるのですが、経費については日本に領収書を100枚以上置いてきているので正しく計上出来ません。日本には自分の事業について明るい人もいない為、代理で行ってもらう事も難しい状況です。本当なら日本に帰って確定申告を行えば早い話なのですが、往復及び滞在の費用が30万以上掛かってしまう為、今回はそれを行わずこちらで確定申告の作業を行おうとしています。経費が正しく算出できない為、更正の請求前提の確定申告となります。ここまでが前提です。
本題に入ります。まず普通はこんな事をしないと思いますが、故意に更正の請求を前提とした確定申告で何か問題は起きないかという事を確認したいのです。例えば何かの法律に引っかかって罰金などが発生するのか?と言う話。そして確定申告の書き方を聞きたいのですが、収入については正しい金額を書くとして、経費については発生すると思われる個所に適当な数字を埋めておけばいいのでしょうか?経費は本来より低く税額が過大になるように申告するつもりです。

言い訳になってしまいますが、実は日本に出立するとなった時点でこうなる事は分かっていまして、始めは税理士さんに仕事をお願いしようとしたのですが、海外に長期で行くという話をしたら物凄く嫌がられてしまい断られる、というのを何度か繰り返しました。急いでカナダに出発しないといけないのもあって結局諦めてしまいました。税務署でも相談したのですが、期限前申告のような仕組みはないらしく、税務署員の話だと正確ではない確定申告は有り得ないとしか言わず、もう一人の方は期限後申告と過少申告については罰金があるが、過大申告についてはない、社会保険の証明書や源泉徴収票などの添付書類の提出は日本に帰ってきてからで構わないという話で、故意に過大申告をした場合の話はよく聞けませんでした。
インターネットでも調べてみたのですが、わざと過大申告する様な奴は居ないから事例がないという話でしたが、そのような場合について税理士さんの意見も聞きたくてここに書き込みました。

税理士の回答

はじめまして、税理士の三田潤一と申します。
まず故意に更正の請求を前提とした確定申告で何か問題は起きないかという事ですが、問題は全く無いと思われます。
故意に税額を少なく申告した場合には当然にペナルティが課されますが、故意に税額を多く申告した場合の規定は存在しませんので、更正の請求を前提とした確定申告をしても問題はありませんし、仮に問題だとしても税務署としては故意にそのような事をしたのかどうかなど判断のしようが有りません。
更正の請求の際には「事実を証明する書類」の提出を求められますので多少面倒ではありますが、5年間は更正の請求が認められますので、帰国されてから手続きを行うことは十分に可能です。

本投稿は、2015年01月20日 17時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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