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ウーバーイーツとアルバイトの掛け持ちについて

現在大学1年でアルバイトは17万円程度稼ぎやめてウーバーイーツで47万円ほど稼ぎました。私は確定申告がよくわからずしたくないので自分なりに調べた結果ウーバーイーツ48万円以内、アルバイトで55万円以内で稼げば扶養を外れないし確定申告もいらないということでそうしようと思っています。
質問
①基礎控除(48万円)家内労働者等の必要経費の特例(55万円)を使えばウーバーイーツを扶養内確定申告なしで続けてられ103万稼げるという記事を見ましたがそれは可能なのか。
②単純に確定申告をしてウーバーイーツだけで150万ほど稼ぎ税金を払うのと今の状態でアルバイトで103まで稼ぐのはどちらが損しないのか。

税理士の回答

①給与収入のみの場合、103万円(48万円+55万円)までは、所得税は発生しません。

②103万円を超えると所得税が発生しますが、親の社会保険の扶養に入っている場合、130万円までは社会保険の扶養範囲内となります。
社会保険の扶養を外れると、ご自身で国民健康保険及び国民年金を支払う必要が発生するため、130万円は超えないようにしたほうが良いかと思います。

本投稿は、2020年06月23日 12時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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