養老保険差益に対する税率
貯蓄型保険の差益に3割の税金がかかりました。2割だと思っていたのですが、何か見落としがあるのでしょうか。
10年満期の養老保険で、20万を超える収益を得ました。雑所得として申告するよう案内がありましたので、それに従い確定申告を行いました。金融製品による収益には、所得税15%,住民税5%、計2割の税金がかかると理解しており、その程度の金額が算出されましたので、振り込みを行いました。当該収益に対する課税処理はこれで終わりと思っていたのですが、先日市民税・都民税の決定通知書を受け取り確認したところ、当該収益が「その他の所得計」に表示され、総所得に計上されていました。結果、10%分の住民税が例年比で加算された金額が納付予定となっていました。当該収益に最終的に30%課税されたことになります。金融製品による収益に実質3割の税金がかかるという情報が得られず、腑に落ちないところがあります。この課税処理は正しいのでしょうか。それとも私が手続き上何か間違えているのでしょうか。
税理士の回答

保険金が年金払いの契約ならば、雑所得となり他の所得と合算して総合課税です。この場合、他の所得の金額によっては、ご相談のような感じになることもあると思います。
保険金が一時金であるならば、毎月払いの養老保険は一時所得です。
この場合は、支払保険料の総額と特別控除50万円を差し引き、1/2課税です。1/2の金額を他の所得と合計し総合課税です。
金融類似商品の養老保険は、保険料を一時払い、かつ、契約から、解約または満期までの期間が5年以内のものが該当します。
10年満期の養老保険ですので、解約したとしても5年を超えていれば、仮に保険料が一時払いであっても、金融類似商品に該当しません。
保険金が年金払いならば、雑所得で合っています。
税率については、他の所得と合算ですから、他の所得の金額次第です。
早速のご回答誠にありがとうございます。ご回答内容を参考にさらに調べましたところ、やはり雑所得として申告したため、私の給与所得と合算し課税された結果、所得税20%、住民税10%になることについては納得を致しました。ただ、雑所得申請が正しかったのかという疑問が残っております。契約を正確に確認したところ、「年金原資運用実績連動保証型変額個人年金保険」という保険種類で掛け金は一括払いし10年運用、運用期間満了をもって、一時支払い手続きを行って、年金原資額の一括支払いを受けたものでした。私が調べましたところ、一括支払いの場合は一時所得で申告であるように思えます。雑所得として申告したのは、間違いだったのでしょうか。間違いであった場合、修正申告は可能でしょうか。再度の質問となり恐縮でございますが、ご教授をいただければ幸甚でございます。

10年間運用したものであれば、一時所得です。
なお、修正申告とは、当初の税金の計算が間違っていたため、修正して税額を増やす手続きです。
減らす場合は、更正の請求となります。
本投稿は、2020年06月24日 08時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。