確定申告の間違いについて
個人事業主として確定申告をしたのですが、3年で廃業しました。
その間、赤字しかなく、途中で知人から多額の借金をして、事業資金に充てていました。
その仕訳で、借り入れたお金を手元に入ったお金だから売上だと思い、ずっと売り上げとして入れていたのですが、それが間違いであることを最近になって知りました。
修正したいのですが、平成27年度の決算ですが、まだ修正は出来るのでしょうか?
また、知人からの指摘で、その仕訳は間違いとはいえ、問題だと言われました。法的にも問題になるのでしょうか?
銀行などからも借り入れを行っていましたし、知人からの借り入れが数百万円なので、税金も多く支払うことになっていました。
指摘を受けて、無知だった自分を反省していますが、当時はそれを端から信じ込んでしまっていました。
非常に困っております。お力添え願います。宜しくお願いいたします。
税理士の回答

境内生
税金を納めすぎていた場合の誤りを訂正する手続きは「更正の請求」というものがあります。この請求は法定申告期限から5年以内であればできることになります。今回のご質問の平成27年度分ですが、申告期限が平成28年3月15日から5年以内なので令和3年3月15日までできることになるます。しかし、ご質問ではずっと赤字続きでとあるのですが、平成27年は納税があったのでしょうか。納税額がなければ更正の請求をしても還付もありませんので手続きとしたは不要となります。逆に多額の税金を支払っておられたのであれば更正の請求をされれば納めすぎた税金は還付されます。その場合には仕訳が誤っていることの証明となる帳簿が必要です。
境内生先生
ご回答ありがとうございます。
平成27年は納税があったのでしょうか。
赤字ばかりだった際に、借入れたお金を売上に仕訳てしまい、結果として納税しました。
仕訳の間違いについては、現金手渡しで受け取った際の借用書があります。
帳簿自体、営業に出かけた出費ばかりでしたが、ノートにレシートをすべて貼り付けて作っておりました。
あと、ややこしくなるのですが、個人事業主として借り入れを行ったあと、引き抜きで企業の正社員になりました。二年間ほどでしたが、当初は二足のわらじでよいからという条件(口頭)で入社しておりましたが、入社して数か月後には、個人事業主の方が雇い主から禁じられたため、休眠状態(手続きなし)でした。
その企業からは賃金が未払いになったりしたもので、裁判となり、和解金を受け取ったのですが、その額が多くて、確定申告したら、一気に税金がかかってしまい、今では支払いが全くできない状況です。未払いだった賃金を和解金で支払ってもらったので、これで借り入れを返済するつもりが、今度は税金が支払えず滞納となり、みるみる膨らんできています。

境内生
いずれにせよ、税額の過誤納は発生しているようです。まずは電話連絡で予約を取る必要があるとは思いますが、上記の説明できる書類をもって所轄の税務署にご相談に伺ってください。
本投稿は、2020年06月26日 11時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。