業務請負契約の確定申告について
業務請負契約で働かされています。
1つの会社から1件◯円という感じです。
源泉徴収票はもらっていません。
今まで確定申告は給与所得で提出していましたが間違っている気がして事業収入で修正申告しました。
かなり税金が上がってしまいましたがこれで正しかったのでしょうか。
昨年の収入は180万円で経費が20万円です。
所得税は4.7万円でした。
雑所得や給与所得で申請しているフリーランスの方がいるようですがそれでも良いのでしょうか?
私はどこかを間違っていて無駄な税金を払っているような気がします。
経費は交通費くらいしかかかるものがありません。
節税する方法は無いのでしょうか。
開業届を出して青色申告に変えた方がいいのでしょうか。
難しくて分からなくなってしまいました。
どなたか回答よろしくお願い致します。
税理士の回答

回答させていただきます。
お尋ねはその収入(所得)が、給与所得になるか事業所得になるかの問題だと思います。
実はこの判断はとても難しく、裁判にまで発展する内容であるため、安易に答えられないことをお許しください。
まず、給与所得とは、顧問契約等に基づく所得ですが判断ポイントは
① その仕事をするのに「指揮命令」を受けるか
② 時間的・空間的拘束を受けるか
③ まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力で滅失した場合であっても自らの権利として既に遂行した業務又は提供した役務に係る報酬の支払を請求することができる
④材料又は用具等を報酬の支払者から供与されている。
⑤他人の代替え(外注)をすることができない
これらをチェックしたうえで総合判断することになります。(上記①~④について該当する場、給与所得と判断される可能性が高くなります。)
なお、貴方が受ける報酬が給与所得に該当する場合、報酬を支払う会社は「給与の源泉徴収」をする義務が生じます。また、貴方へ支払った報酬は消費税の課税仕入れに該当しないことになりますので、支払者側にとってもその区分はとても重要なこととなります。
源泉徴収をされていない(源泉徴収票の発行がない)ということは、会社としては貴方へ支払う報酬は「外注費」=「事業所得」として判断しているのかもしれません。
お仕事の内容も含めて、税務署に相談されるのがよろしいかと思いますが、念のため先に会社側にも確認されたほうがよろしいかと思います。
さて、貴方の仕事先(会社)は1社とのことでしたので、事業所得者に該当する場合は「家内労働者等の必要経費の特例」を受けることができます。
家内労働者等の特例とは、その実際にかかった必要経費が65万円(令和2年からは55万円)未満の場合、必要経費を65万円(55万円)まで認められる制度です。
残念ながら既に提出した申告書を訂正することはできませんが、白色申告者であった場合でもこの特例制度が適用されます。
なお、青色申告者であってもこの特例は使えます。(青色申告特別控除との重複適用は不可)
また、帳簿を付け「貸借対照表」を確定申告書に添付した場合には、実際にかかった必要経費の他に、青色申告特別控除が65万円受けることができますので、青色申告の申請はされた方がよろしいかと思います。
国税庁HP掲載の「家内労働者等の必要経費の特例」を紹介しますので、参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm
回答ありがとうございます!!
やはり経費に関する制度が存在するのですね。
知らなかったのでとても勉強になりました!
本当にありがとうございます。
詳しく調べて次回の申告で活用できるようにしたいと思います!

ベストアンサーをありがとうございます。
ご自身で申告書等を作成するのは大変かもしれませんが、所得金額を算出する際には様々な計算方法・特例などがありますので、ご利用になると良いと思います。
今後も「みんなの税務商談」をご活用くださればと思います。
本投稿は、2020年06月26日 18時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。