給与所得から事業所得への変更の方法を教えて頂けますか。
カルチャーセンターで講師をしております。
紹介先とは委任契約を交わして報酬を頂いており、年末には支払調書を受け取っております。
初めての確定申告から、源泉徴収をされているから確定申告は給与所得でいいと勘違いしており、給与所得で申告しておりました。
私の場合は本来、事業所得、雑所得、どちらになるのでしょうか。
事業所得として認めて頂けるのであれば、持続化給付金を申請しようと思っております。
その場合は、給与所得から事業所得への変更方法を教えて頂きたいです。
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

境内生
業務委託契約等に基づく事業で自ら開業の届出及び青色申告の届出を税務署に提出されれば事業所得となります。しかし、持続化給付金の件での質問であれば、6月29日より主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者向の給付を始めましたのでその申請をされることをお勧めします。詳細は経済産業省のホームページに出ておりますので参考にしてください
ご回答ありがとうございます。
事業所得への変更方法、ありがとうございます。
6/29から拡大された持続化給付金は、被扶養者である為、対象から外れてしまいました。
最初の質問にも書いたのですが、今後の確定申告の為にも質問させて下さい。
私の場合は本来、何所得税で申請すれば良いのでしょうか?
このまま給与所得か、雑所得なのか。
(事業所得にするには、届出をする事は理解致しました。)
紹介先とは委任契約を交わして報酬を頂いており、年末には支払調書を受け取っております。
よろしくお願い致します。

境内生
雇用されているわけではないので給与所得ではないと考えます。
事業所得か雑所得は明確な定義はありません。規模の問題とも取れますし、本人の事業への力の入れ具合とも言えます。なので正式な手続きを行うか否かということになります。
本投稿は、2020年06月30日 10時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。