譲渡所得について
今年に入り離婚しました。
住宅ローンの連帯債務から抜けることになるんですが、建物の所有権を元主人に渡さなくてはいけません。
このような場合、確定申告の際に、申告する際は、譲渡所得の区分で、良いのでしょうか⁉️
また、マイナスの場合は、申告しなくても大丈夫ですか⁉️
分からないので、教えて頂けますか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

所得の種類・区分は、譲渡所得です。
マイナスの場合には、通常申告不要です。
ありがとうございます。
大変助かりました。
本投稿は、2020年07月02日 11時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。