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車両の減価償却について

今年の3月から副業をしております。
3年前に平成17年式の車を約200万の5年ローンで購入して副業でも使用しているのですが、こちらは確定申告で減価償却できるのでしょうか?
できるのであれば、いつまでいくらできるのでしょうか?
宜しくお願い致します。

税理士の回答

事業(副業)の用に供した日から月割り計算した減価償却費を経費に計上できます。この場合の減価償却の計算は、耐用年数を2年に改訂して計算し、更に「事業として使用した割合」を乗じた分だけが経費となりますのでご注意ください。
具体的には、「事業用としての走行距離➗総走行距離」などの計算で合理的に事業としての使用割合を算定することが必要になります。
減価償却費に限らず、車に関する費用は同様の処理が必要になりますのでご留意ください。
宜しくお願いします。

本投稿は、2016年11月16日 04時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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