住民票は日本、海外での収入
ワーキングホリデービザで韓国に
住んでいます。
(ひとまず1年です)
住民票は日本で
日本の会社にも所属しています
日本の銀行口座に振り込んで
もらうカタチで日本からの
ちょっとした副業をしているのですが
副業分の確定申告は
日本でして問題ないでしょうか!?
税理士の回答

竹中公剛
副業分の確定申告は
日本でして問題ないでしょうか!?
多分海外の住んでいる国(韓国)での、申告だと思います。
韓国の、税理士や税務署に聞いてみてください。
もし、韓国での申告なら、
そのうえで、日本でも申告をします。
宜しくお願い致します。
ご返答ありがとうございます。
1年以上海外に住む場合は
住民票を抜いてなくても非移住者に
なると言うことですね。
こちらで納税しその証明書を
日本に提出という事でしょうか?

竹中公剛
日本での申告の義務がなければ、韓国の申告のみです。
日本には、何も出しません。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2020年07月12日 12時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。