死亡保険解約による税金について
生前父が私に死亡保険を掛けていました。
その父が亡くなり受け取り手が居なくなったので、相続という形で私が保有し相続税も税理士さんに依頼し数年前に支払い終えました。
今も受取人不在のまま契約自体が宙に浮いたままなので解約しようと思うのですが
その場合所得として確定申告が必要になるんでしょうか?
税理士の回答

境内生
生前は契約者 父 被保険者 私 受取人 父で相続後、契約者 私 被保険者 私 受取人 父のままということでしょうか。契約者は私が引き継いだので受取人指定をすることができます。そこでご本人にしていただき、解約する場合は(解約返戻金-保険料総額(父負担分を含む)-50万円)×1/2が黒字であれば一時所得として課税されます。
本投稿は、2020年07月16日 02時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。