月給15万円以内のホステス報酬について
はじめまして。
キャバクラで勤務しております。
1ヶ月で報酬額が15万円超える月がほとんどなく報酬から5000円引いた10%ではなく、報酬から10%所得税だけ引かれた額を毎月もらってるのですが、その場合みなし控除をやって計算すると毎月の報酬が10〜13万なのでマイナスになるのですがこの場合は確定申告は必要でしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

土師弘之
源泉所得税額の計算における控除金額はあくまで源泉所得税額の計算だけにおいて適用するものであり、確定申告とは無関係です。
年間の報酬額から必要経費を引いた金額(総所得金額)が基礎控除等の所得控除額を超える場合には確定申告が必要となります。
なお、源泉所得税は毎月の報酬額から計算期間1日あたり5,000円の控除額を差し引いた金額に10.21%を乗じて計算するので、誤った源泉所得税が差し引かれているものと思われます。
この誤りは確定申告では是正できませんので、お店に過大に引かれた源泉所得税を返してもらう必要があります。
本投稿は、2020年07月20日 14時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。