株式譲渡所得の取得価額について
非上場の株式を贈与と購入によって取得しています。このたび自分の子へ譲渡によって数株売却しようと思いますが、この場合の取得費はどのように計算すれば良いのでしょうか。
税理士の回答

境内生
贈与による取得費はその贈与者の取得費を引き継ぎます。その引き継いだ取得費と購入した取得費の総平均法による取得費と売却時の売却価額×5%のいずれか有利な額になるかと考えます。
本投稿は、2020年07月21日 18時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。