収用で売却、代替地を取得、30数年後売却した時の取得費の取得価格は代替地の取得価格でいいのでしょうか
昭和62年に1000坪7500万円で田を土地開発公社へ下水道浄化センター敷地として収用売却し、同額・同面積で近隣の田を代替地として購入しました。
その時の確定申告書の書類がありません。
ただし、土地開発公社と代替地の所有者との契約書はあります。
平成30年5月20日にその田を後継者の子に生前贈与しました。
この度、近隣の開発により営農が難しくなり売却しようと考えています。
1000坪6000万円で売却した時、確定申告の際、取得費として7500万円を計上しもいいのでしょうか?
税理士の回答

境内生
まずは昭和62年の収用ですが、税務の収用交換の代替資産取得の特例の適用を受け、課税の繰り延べを受けたのかどうか、次の3条申請に基づく農地の贈与について贈与税の納税猶予を受けているのか否かの問題点をチェックする必要があります。代替資産の取得特例を受けている場合には売却した資産の取得価額を引き継ぎますので7500万円ではなく、その売却した資産の取得価額になります。次に贈与の時もその取得価額を引き継ぐことになります。贈与については納税猶予を受けているにもかかわらず、売却すると納税猶予を受けていた額が課税されますので当時の贈与税の申告もご確認ください。今回の売却についての取得価額は当時の取得価額が不明の場合は6000万円の5%が取得価額となります。仮に昭和62年の売買が収用申告の特別控除を適用後の手残り資金を持って代替地を7500万円で購入しているのであれば今回の売却時の取得価額は7500万円となります。
ご教示ありがとうございました。
早速、税務署へ相談にいきましたが、一般論しか教えていただけませんでした。
事務手続きをした父は2年前に亡くなっており、私への生前贈与の経緯や
収用交換の代替資産取得の特例の適用経緯などを知るすべもありません。
ただ、父が「耕作面積を減らして、税金を払うより代替地を探したほうがいい」と言っていたように思います。
取得費がわからない、売却金額の5%となりそうです。
1000万円の宝さがしで父の遺品を整理しようと思っているところです。
本投稿は、2020年07月22日 07時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。