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確定申告 所得区分の変更

長年フリーランスで通訳翻訳業をやってます。仕事先により支払い調書、給与(源泉徴収)という形で報酬をもらい、確定申告では支払い調書は事業所得に、給与は給与所得で申告してきました。両者とも事業の一環ですので給与所得を事業所得に確定申告の修正をすることができるか、その際の不都合な点を教えてください。

税理士の回答

雇用契約に基づく給与所得(給与所得として源泉徴収されたもの)を事業所得で申告することはできません。
仮に、給与所得を事業所得に変更して申告した場合、給与所得控除が出来なくなりますので、場合によっては総所得金額があがる可能性もありますので、ご注意ください。

雇用契約であれば給与所得ですが、そうでなければ、業務委託契約にると思います。源泉徴収票の発行が正しいかどうか、支払先に再度確認をする必要があると思います。正しくなければ、支払調書の発行に訂正してもらう必要があります。

早速の回答ありがとうがざいます。派遣会社を通しての単発の通訳ですので雇用契約ではありません。でも源泉徴収表をもらいます。今大手派遣会社を通した通訳業務は単発であろうも必ず給与所得になり、会社に聞いたところ業務委託は出ない、給与明細は出すと言われました。どうしてこれが給与所得なのか不思議に思ってきましたがほとんどの派遣会社での通訳業務は給与の形で源泉徴収です。個人が支払い調書にしてほしいと要望するのは難しいです。

大手派遣会社を通した通訳業務が給与所得とされるのであれば、実質的に雇用契約の扱いにしていると思われます。

専門家の方の考えかたありがとうございました。今通訳の人達は殆どの場合派遣会社を通して通訳業務に派遣されており雇用契約に基づいて派遣されているという認識はないと思います。1週間程度の短期、単発であろうもおっしゃるように派遣会社のほうは雇用扱いしてるということでしょうね。今回の持続化給付金申請できず困っている通訳がたくさんいます。

本投稿は、2020年08月04日 16時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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