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友達からの借金の確定申告について

友達から借金を無利子でしていて、そのお金をカードなどの支払いに当てています。
口約束で借りているので、ちゃんとした書類などは、ありません。


友達からお金を受け取っているわけなので、確定申告や税金は、かかってくるのでしょうか。

会社での年末調整の際に会社にばれたりするのでしょうか。

税理士の回答

友達からの借入は所得ではないため、確定申告は不要になります。年末調整で会社にバレることはないです。

そのお金をカードなどの支払いに当てています。

カード会社の、債務が増えることで、多重債務者になることが、あります。
その会社が、債権の取り立てで、会社に電話をすることがあります。
気を付けてください。
年末長瀬谷、確定申告の問題より、問題です。

本投稿は、2020年08月09日 13時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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