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自家消費した物を売った場合

ほぼタイトルで説明できてるかと思いますが、自家消費した物を要らなくなった時にメルカリ等で売った場合、申告の必要はあるのでしょうか?

税理士の回答

おはようございます。
生活用動産は、原則、申告しないでよいです。
宜しくお願い致します。

売ったものの種類、内容や、自家消費の程度によって、判断は変化すると思います。

ご回答ありがとうございます。
もし仮に、スポーツ用品を少し使っただけで売った場合はどうでしょうか?

それも同じです。
売るために買ったのではないでしょうから。
自分で、線引きをして、商売か?自分の売ったのか?をしっかりと説明できるようにしましょう。
宜しくお願い致します。

ちなみに、確認ですが、貴方は、スポーツ用品等の小売業を、個人事業としてされているのでしょうか?

自家消費というのは、一般的な意味と、我々のような専門家においては、捉え方が、かなり違うので、確認しました。

本投稿は、2020年08月09日 21時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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