民泊の確定申告 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 民泊の確定申告

民泊の確定申告

よろしくお願い致します。
今年7月から海外に住んでいます。昨年末より、田舎にある空き家を小さな民泊業者に預けて収益の20%を私が頂くシステムにしてもらい空き家のメンテナンスも含めお願いしています。民泊業者からは空き家の家賃は頂いていません。お客様が泊まった分の20%だけ毎月支払ってもらってます。因みに簡易宿泊に当たるそうです。今はだいたい月に3~5万程の収入です。このような場合の確定申告はどうなるのか教えて頂きたいのですが、宜しくお願い致します。

税理士の回答

 海外の居住者が日本国内にある不動産の貸付けによる所得や日本国内にある資産の譲渡による所得などの日本国内で生じた所得(以下「国内源泉所得」といいます。)があるときは、日本で確定申告が必要になる場合があります。国内源泉所得金額が年間48万円を超える場合は確定申告が必要になります。

 確定申告が必要となる場合には納税管理人を定めておく必要があり、「所得税の納税管理人の届出書」をその納税管理人の納税地を所轄する税務署長に提出します。
 「納税管理人」とは、確定申告書の提出や税金の納付などを非居住者に代わってする人のことです(納税管理人は法人でも個人でも構いません。)。

 なお、出国するまでに「納税管理人」の届け出を行っていない場合には、出国する今年6月までの分は出国までに確定申告しておく必要があった可能性があります。

返答ありがとうございました。
来年3月に一時帰国して自分で確定申告をすることも可能でしょうか?その際、6月までの確定申告をしなかった事によるペナルティなどありますか?

来年の3月に一時帰国するくらいでしたら、納税管理人を設定しておき、納税管理人に6月までの分も合わせて申告手続き等を依頼したほうがいいと思います。
6月までの分は「期限後申告」となりますが、納税額がある場合のみ、「無申告加算税」と「延滞税」のペナルティが賦課されます。

本投稿は、2020年08月14日 01時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226