ブックメーカーの税金・確定申告について
海外ブックメーカーの税金についての相談となります。
質問は3点です。
①勤務している企業が副業禁止ですが、ブックメーカーはパチンコや競馬等ギャンブルと同じ性質と考えます。これは副業にあたるのでしょうか。
③以下の計算が正しいものでありますでしょうか。
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・本業会社員年収400万円
・総掛け金額が5000万円(負け分掛け金除く)、払い戻し金額5500万円。
※負け分200万円・実質利益300万円
・一時所得にて計算。
この設定で以下の一時所得計算サイトにて税額を確認したところ、所得税が839,700でした。
年収400万の所得税が38万円程度であるため、約46万円が一時所得での税額分に相当すると思います。
一時所得・ギャンブル等で検索したときに、税金が高すぎる!等といった記事や書き込みをよく目にしましたが、私の試算では利益300万円に対して税金45万円程度であり、想定より低いものでした。
計算に際し何かおかしな点ありますでしょうか。
質問長くなり恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

文面から分かる範囲でお答えいたします。
①勤務している企業が副業禁止ですが、ブックメーカーはパチンコや競馬等ギャンブルと同じ性質と考えます。これは副業にあたるのでしょうか。
これは、各企業の解釈によりますので、お答えはできかねます。
②以下のサイトにて、住民税を普通徴収にすることが原則認められていないと記載されていますが、これは事実でしょうか。
そのとおりでございます。ただし、お示しのサイトに書いている通りブックメーカーに関する部分のみを普通徴収にすることも可能です。
③以下の計算が正しいものでありますでしょうか。
私の方で簡単に計算したところ、所得税は50万円程度となりました。
これに住民税およそ50万前後が加算されると思われます。
間違っていると思われる点は以下のとおりです。
給与については全額が所得税の対象とはならず、給与控除が控除されますので低い金額となります。
また、基礎控除がありますのでこれを引き忘れています。
これで計算しますと、給与の所得税は14万円弱となり、ブックメーカーの分は36万円強程度となります。
なお、お示しのサイトでは復興特別所得税は加算されていませんのでその点での注意も必要です。
なお、経費になるのはあたったもののみに賭けられたもののみです。例えば、同じ賭けで、AとBにかけてAのみあたった場合、Aにかけた分のみ経費となり、Bにかけられたものは経費とはなりません。
ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2020年08月16日 01時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。