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中国に夫婦の共同名義の口座があります。定期預金の利息収入の申告方法について悩んでいます。

中国に夫婦の共同名義の口座があり、利息収入の申告方法について悩んでいます。
50万人民元の定期預金をつくっており、出資割合はおよそ夫:妻=3:1です。
3年後に利息が現在のレートで64万円ほど入る予定なのですが、夫の雑所得として全額申告するべきでしょうか。それとも、出資割合に応じて按分して、妻の分は配偶者所得として扶養の範囲内におさめられるのでしょうか(妻は専業主婦で、3年後も利息以外の収入はない予定です)。
また、申告する際、外国税額控除やその他の節税方法があれば、ご教示ください。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

所得の区分としては利子所得(総合課税)で3:1、または1:1の割合でそれぞれの所得となると思います。利息の計算書があれば外税控除の対象になると思います。

川村先生、ご回答ありがとうございます。雑所得ではなく利子所得ですね。失礼しました。「3:1、または1:1」とのことですが、1:1としてもよい理由は何でしょうか。その場合、妻の所得としては約64万円の半分の約32万円となり、(3年後の時点で改正がなければ)年間48万円の基礎控除以内となって、申告の必要がなくなるのでしょうか。なお、その際の手続きは「給与所得者の配偶者控除等申告書」の「配偶者の合計所得金額」の「(1)~(6)以外の所得」に記載すればよいのでしょうか。ひきつづきお手数をおかけします。よろしくお願いいたします。

直接的ではありませんが連帯債務については債務分担割合について銀行と特約があれば特約の比率により、特約が無ければ半々の負担となります。このことから共同名義預金についても特約が無ければ夫婦の選択で1:1で申告しても問題ないように思います。手続きはご記載の通りでいいと思います。

川村先生、ひきつづき早速のご回答感謝いたします。連帯債務の債務分担割合が根拠となること、納得しました。ありがとうございました!

本投稿は、2020年08月27日 19時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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