税理士ドットコム - [確定申告]学生・株式譲渡所得/配当所得の課税について【控除額が所得を上回る】 - (1)その額の還付は確定申告を行えばよいと思います...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 学生・株式譲渡所得/配当所得の課税について【控除額が所得を上回る】

学生・株式譲渡所得/配当所得の課税について【控除額が所得を上回る】

現在高校生、アルバイトはなし。所得は株式の譲渡所得・株式配当所得・投資信託の売買利益のみです。

緊急事態宣言・コロナショックで大きく値を下げた銘柄を中心に買うところで投資デビューをしたのですが、税金について気になることがありますので教えてください。


(1)配当金支払書(ゆうちょ銀行窓口での受取)による配当の支払いを受ける際の源泉徴収額の還付について

冒頭のとおり、所得は株式関連のみですので、現在基礎控除額(38万円)を上回る見込みがありません。配当金の支払を受ける際には20.315%が源泉徴収されるかと思いますが、その額の還付は確定申告を行えばよい、という見解でよろしいでしょうか?


(2)納税額0円で確定申告をすることによる不利益

前述の通り納税額は0円の見込みですが、配当金支払いの際の源泉徴収額還付の為確定申告を行いたいと考えています。現在親が扶養家族として扶養控除が適用されているかと思います。また国民健康保険料を新たに(私が)負担するなどの必要が生じる可能性はあるでしょうか、お願い致します。


(3)今後の節税対策 ・・・ ふるさと納税は使える?

最近は軌道に乗り始め、安定的な利益が出せるようになりましたのでアルバイトはせずにこのまま投資をしてお小遣いを稼ぎたいと考えています。
次年度以降は控除額を超える収入が発生するかもしれません。それに備えた節税対策などありましたらご教授ください。
一つ、ふるさと納税制度が頭に浮かんだのですが、これは株式投資の売買益に関しても対象なのでしょうか?


以上よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

(1)その額の還付は確定申告を行えばよいと思います、(2)ないと思います、(3)株に関する節税はNISA口座であれば非課税です。NISA口座や特定口座(源泉有り)に入っていて申告しない場合はふるさと納税の適用はありません。一般口座および特定口座でも申告する場合は適用があります。

本投稿は、2020年08月29日 22時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,149
直近30日 相談数
668
直近30日 税理士回答数
1,234