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FX取引の確定申告について(年金生活者)

61歳の男性です。所得は年間70万円以下の企業年金のみですが、源泉徴収の全額還付のために確定申告をしています。これから少額でFX取引をやろうと考えています。申告分離課税ですので、FXで利益が出た場合、基礎控除などを利益から引いて税額を計算することはできないですね?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

基礎控除額48万円(令和2年から)について、年金の課税所得から控除できない金額は、FXの雑所得(申告分離課税)の課税所得から控除して税金を計算することになります。

本投稿は、2020年08月30日 15時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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