確定申告しなければなりませんか。
前略
妻のことで相談なのですが
社会福祉士、地域包括勤務55歳。年収約650万。
数年前から成年後見を2~3名受け持っています
その他、講演なども年数回あり、それを足して、年20〜30万の収入がありました。
源泉徴収もあった無かったりで
「そのぐらいなら」と勝手に解釈して確定申告せずに来たのですが
去年、「ゆうちょ」の年金が始まり、年80万ほどもらいました。
となると、本業の収入より100万以上副収入(?)があることになり
これは確定申告しなければいけないのでは、と。ご相談させていただきました。
今年、確定申告しなければなりませんか?
するならば、どこに何を提出すればいいですか?
その場合、年2〜30万でも遡ってする必要があるのでしょうか、
またそれを怠った罰則的なものもあるのでしょうか。
ついでといってはなんですが
体調がすぐれないことも多く、年間相当の金額を
病院、処方箋してもらった薬に払っています。
これも申告すれば幾許か返ってくると聞きました。
どこに何を提出すればいいのでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
草々
税理士の回答

私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問に記載されている収入について区分してみます。
・本業 給与所得
・成年後見、講演など 事業所得又は雑所得
その収入金額 - その収入に係る必要経費 = 事業所得又は雑所得の金額
・「ゆうちょ」の年金が始まり、年80万 雑所得
その収入金額 - その収入に係る掛金相当額 = 雑所得の金額
Q今年、確定申告しなければなりませんか?
確定申告が必要な者とは(抜粋)、下記のように定めています。
2 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
したがって、上記で説明した、事業所得、雑所得の金額の合計額が20万円を超えれば確定申告の必要が生じます。
Q> するならば、どこに何を提出すればいいですか?
所轄の税務署にすべての収入、経費の分かる物(源泉徴収票等)を持参して相談されては?
Q> その場合、年2〜30万でも遡ってする必要があるのでしょうか、
過去の状況についても、その年の給与以外の所得が20万円を超えれば確定申告の必要が生じます。
Q> またそれを怠った罰則的なものもあるのでしょうか。
その申告について追徴税額が発生すれば、それに伴い、不納付加算税・延滞税等が発生する可能性が有ります。
Q年間相当の金額を> 病院、処方箋してもらった薬に払っています。
医療費控除として、一定の方法で計算した金額をその年の所得から控除することができます。
記載上、文字数制限が有り詳しくは説明できませんので
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/teishutsu.htmを参考に
では、参考までに。
本投稿は、2015年02月02日 08時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。