大学生のアルバイト2つと同人活動についての確定申告等について
現在大学生で、親の扶養に入っております。また、学生の年金免除も受けております。
通信の家庭教師のアルバイト(年末調整を受けています)と同人活動をしており、今後、アルバイトとしての収入をもう1ヶ所から受けられることになりました。
現在は確定申告をしなくても済むように同人活動での利益は20万以下に押さえていますが、2つ目のアルバイトの収入と合わせると、メインの家庭教師のアルバイト以外の収入が合計20万を超えてしまいます。
メインの家庭教師のアルバイトは、指導料に関する税金(正式名称を忘れましたが今年から始まったもので毎月10%程度引かれています)を引かれて年約60万程度の稼ぎです。
①2つ目のアルバイトをする場合、副業(メインの家庭教師のアルバイト以外での稼ぎ)が20万を超えてしまうために個人事業主という扱いになってしまうのでしょうか。
②2つ目のアルバイトをする場合、確定申告は必要でしょうか。また、親の扶養から抜けることになるのでしょうか、さらに、年金の免除はなくなるのでしょうか。加えて、なんらかの税金を支払う必要は出てきますでしょうか。
③2つ目のアルバイトをしない場合、確定申告をすると家庭教師のアルバイトで徴収されたものが戻ってくると聞きました。このときに同人活動に関する確定申告も必要なのでしょうか。
税理士の回答

1.本業が給与所得であれば、副業が20万円超えても個人事業主にはならないと思います。
2.2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人は、確定申告が必要になります。ただし、給与の収入金額の合計額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、かつ、給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。
また、扶養に判定は、以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、親の扶養から外れます。48万円以下であれば、親の扶養内になります。
(1)給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
(2)雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額
3.確定申告が不要な場合でも、控除された所得税があれば、確定申告をすれば控除された所得税は還付されます。その場合は、同人活動での所得も申告が必要になります。
本投稿は、2020年09月07日 12時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。