文化芸術活動の継続支援事業の確定申告について
文化芸術活動の継続支援事業に申請しようと思っております。
https://www.bunka.go.jp/shinsei_boshu/kobo/20200706.html
今回の補助金は用途を事前に申請し、支出の証明書類を提示することで支出額の66〜75%の補助が受け取れるものとなっております。
現在私は扶養内に入っており確定申告は行なっておりません。
補助金は事業所得になるとネットで拝見したのですが、事業所得から経費を差し引いた金額とそれによる収入が20万円以下なら確定申告はいらないのでしょうか。
また、扶養内で20万円の補助金をいただく場合、一時所得又は雑所得でも税務上は問題ないとネットで拝見したのですが本当なのでしょうか。
わかりやすくまとめさせていただくと
例えば60万円の補助金を頂き、全て経費として落とした場合(領収書等は全てある)扶養内でも確定申告は必要なのか否かお聞きしたいです。また、20万円の補助金をいただいた場合でも同じでしょうか。
今回の申請には確定申告等の書類が不要となる確認番号というものが発行されており、私は確認番号をいただけたので申請時に確定申告等の書類は必要ありません。
一応文化芸術活動の継続支援事業へ電話でお問い合わせたところ、課税に関しては税理士の方にお問い合わせくださいとのことでした。
大変長々となってしまい申し訳ございません。
税について無知なもので大変稚拙な質問かと思われますがご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
わかりやすくまとめさせていただくと
例えば60万円の補助金を頂き、全て経費として落とした場合(領収書等は全てある)扶養内でも確定申告は必要なのか否かお聞きしたいです。また、20万円の補助金をいただいた場合でも同じでしょうか。
その様な考えで、間違っていません。
よろしくお願いします。
芸能活動は、生活・文化にとって、変えがたいものがあります。
この世界にはなくてはならないものです。
頑張ってください。
竹中様
迅速なご対応ありがとうございます!
そのような考えというのは、確定申告は必要なのか、不必要なのか、どちらに対してでしょうか。
わかりにくい質問で大変申し訳ございません。

他に所得がなければ、所得金額(収入金額-経費)が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
手澤様
迅速なご対応ありがとうございます!
現在はアルバイトもしており年間103万円を超えずに収入を得ております。
そのような場合でも同じでしょうか。
また、(収入金額-経費)というのは
今回の場合だと
収入金額=補助金、経費=補助金で支払ったもの
という解釈であっていますでしょうか。
上記の解釈の場合、補助金を全て経費として支出した場合、所得金額は0円ということになるのでしょうか。
長々とわかりにくく質問ばかりで申し訳ございません。

竹中公剛
確定申告は必要ありません。
補助金をすべて、経費に使うのですから・・・。

1.給与所得者(年末調整をすることが条件になります。)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
2.相談者様が年末調整をされないのであれば、以下の様に合計所得金額で判定することになります。
(1)給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
(2)雑所得
収入金額(補助金)-経費(補助金)=雑所得金額0
(3)(1)+(2)=合計所得金額
この合計所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。48万円を超えると、確定申告が必要になります。
手澤様
迅速なご対応ありがとうございます!
年末調整をする給与所得者なので
雑所得
収入金額(補助金)-経費(補助金)=雑所得金額0
というのは適応されないということなのですね。
年末調整をする場合、補助金というのは副業の所得ということになるのでしょうか。
補助金=副業所得 となると20万円までは補助金としていただいても問題ないということでしょうか。現在副業での所得はございません。
質問ばかりで申し訳ございません。
毎回わかりやすいご回答感謝いたします!!

竹中公剛
雑所得
収入金額(補助金)-経費(補助金)=雑所得金額0
上記の通りです。
なので、給与所得のみの申告でOKです。

補助金は副業の収入になりますが、経費を引いた所得金額は0になります。それ故、確定申告は不要になります。給与所得について、年末調整だけになります。
出澤様
とてもわかりやすくご回答してくださり
ありがとうございます!
最後に念のため確認して頂きたいのですが、
扶養内で年末調整をする給与所得者(アルバイトでの収入年103万円以下)は補助金を受け取った場合、
雑所得となり
収入金額(補助金)-経費(補助金)=雑所得金額0
※補助金額関係なく、20万円以上でも
よって確定申告は不要という解釈であっておりますでしょうか。
私の解釈があっているか心配なため最後に確認させて頂きました。
よろしくお願いいたします。

竹中公剛
よって確定申告は不要という解釈であっておりますでしょうか。
その解釈通りです。
安心してください。

給与所得金額(収入金額-給与所得控除額55万円)が48万円以下で、雑所得金額が0であれば、合計所得金額は48万円以下になり、確定申告は不要になります。
長々とお付き合い下さり
ありがとうございました!!
同じような質問にお二人ともご丁寧に回答して下さり本当に助かりました。
おかけで理解できました。
お二人ともにベストアンサーをお付けしたいのですが1人だけなので個人的にわかりやすいと思った出澤様に付けさせていただきます。(本当はお二人ともにベストアンサーをお付けしたいです!!)
理解できるまで付き合って下さり本当にありがとうございました!!
本投稿は、2020年09月21日 11時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。