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学生の給与所得と雑所得

現在学生でバイトを2つと報酬制のインターン1つの合計3カ所で働いています。
報酬制のところでは雑所得として、15万円ほど
給与所得として、90万円ほど稼いでおります。
学生勤労控除を、使いたくないです。
基礎控除と給与所得控除を足した103万円をこの場合超えていますが、確定申告した場合学生勤労控除を使わないと、所得税の徴収はありますか?

税理士の回答

現在学生でバイトを2つと報酬制のインターン1つの合計3カ所で働いています。
報酬制のところでは雑所得として、15万円ほど
給与所得として、90万円ほど稼いでおります。


上記所得と記載していますが・・・収入の間違いではありませんか?
確認です。

1.2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人は、確定申告が必要になります。ただし、給与の収入金額の合計額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、かつ、給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万円以下の人は、確定申告の必要はありません。
2.相談者様が申告の必要がある場合は、勤労学生控除を受けないと所得税の徴収が出ると思います。

収入の間違いです。よろしくお願いします。

報酬制のところでは雑所得として、15万円ほど
給与所得として、90万円ほど稼いでおります。

収入ならば、
給与90-55=35=給与所得
雑15-0(経費を0と仮にします)=15雑所得
35+15=50(総合所得)
50-48=2(課税所得)その他の控除がないとして
このようになります。
でも、雑の15は、出澤信男先生の解説を見てください。
申告しないでよいので、
結果・・・35になりますので、申告しないでよいです。
よろしくお願いします。
安心してください。

本投稿は、2020年09月22日 14時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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