同族会社からの家賃収入についての社長の確定申告
従業員は社長のみの会社です。資本金は300万です。
社長は個人で賃貸物件(月20万)に住んでいます。今後、会社の事務所としても使用したいと考えております。
そのため事務所使用料として会社から家賃(月12万)をもらう予定です。
この場合、社長の個人の確定申告にあたり、不動産収入としては会社からもらっている月12万×月数でいいかと思うのですが、必要経費としては社長個人で支払っている月20万のうち、いくらか計上できるのでしょうか?
例えば、月12万を必要経費にする場合、所得がゼロになり確定申告は不要になるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

同族会社と社長個人との間で家賃の授受が行われる場合、まずはその金額が適正であるかどうかが問題となります。
家賃20万円の物件の一部を会社に転貸して12万円の使用料を授受する場合には、物件の6割相当の部分が「事務所専用」のスペースであることが前提となります。
6割部分を事務所専用スペースとして転貸している場合には、個人にとっては収入が12万円、必要経費12万円(20万円×6割)となります。
(賃貸物件の一部を転貸するということですので、基本的には収入と経費は一致するはずです。)
しかし、事務所として使用する部分が3割しかないのに12万円支払っている場合には、家賃としては6万円(20万円×3割)、それを超える6万円は社長への給与とみなされますのでご留意ください。
宜しくお願いします。
ご回答ありがとうございます。
仮に、収入と経費が同額で所得がゼロになった場合、確定申告は不要になるのでしょうか?
また消費税の申告も不要なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

ご連絡ありがとうございます。
収入と経費が同額で所得がゼロであれば、確定申告の必要はありません。
消費税に関しては、個人の場合には2年前の課税売上(消費税の課税対象となる収入金額)が1000万円を超えていなければ申告不要、超えていれば申告必要となります。
宜しくお願いします。
本投稿は、2016年12月07日 14時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。